◎ 保険金等が非課税になる場合
◆ 資産に受けた損害に対して受けるものは? |
保険金等の内容 | → | 非課税 | ⇔ | 例 外 | 課 税 |
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↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
● 資産の損害に基因 して支払を受けるもの | → | 保険金 共済金 | ⇔ | 必要経費を補填 するための金額 ↓ 給料・賃借料等 【両建て処理】 (所令30かっこ書) | を有するものは収入金額 となる (所令94@一・二) @ 商品の損失 A 業務の休止・廃止等 による収益の補償 |
● 不法行為その他突発 的な事故により 資産の 損害につき支払を受け るもの | → | 損害賠償金 | ⇔ |
所得補償保険 | → | 受け取った 保険金 | → | 非課税 |
支払った 保険料 | → | 必要経費にならない 且つ 所得控除の対象外 |
「損失の金額」 <説例 (→)> | = | 資産そのものの価値が減少した部分の金額 |
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発生直前の簿価−(発生直後の時価+廃材価額)−(受取保険金・損害賠償金の金額) が 「損失の金額」 (=資産損失) になります (所法 51@C、所基通 51-2) |
資産の損壊により、修繕その他の原状回復のために支出した費用の額がある場合 (所基通 51-3) | |||||
原状回復 費用の額 のうち | ⇒ | @ | 価値の減少した部分に相当するまでの金額 | → | 資本的支出 |
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A | @の残りの金額 | → | 必要経費に算入 |
◆ 身体や心身に受けた傷害 ・ 損害に対して受けるものは? |
保険金等の内容 | → | 非 課 税 | ||
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↓ | ↓ | |||
● 身体の傷害に基因 して支払をうけるもの | → | 保険金 給付金 | + | 従事する事ができなかったことによる 給与又は収益の補償として受けるもの も非課税 (給与又は収益の補償) (所令30一) |
● 心身に加えられた損害 につき支払を受けるもの | → | 慰謝料 損害賠償金 | + |
支払を受ける者と 身体に傷害を受け た者が異なる場合 | → | 直系血族又は生計を一にする親族であるときは、 保険金 又は 給付金は非課税 (所基通 9-20) |
◆ 死亡した場合の死亡保険金は? ・・・ 課税対象になります |