◎ 保険金等が非課税になる場合



身体に受けた傷害や資産に受けた損害に対する保険金等の取扱いは?



◆ 資産に受けた損害に対して受けるものは?


保険金等の内容非課税例  外課   税
  
資産の損害に基因
 して支払を受けるもの
保険金
共済金
必要経費を補填
するための金額

給料・賃借料等

【両建て処理】
(所令30かっこ書)
  • 収入金額に代わる性質
    を有するもの
    は収入金額
    となる (所令94@一・二)

    @ 商品の損失
    A 業務の休止・廃止等
      による収益の補償
  •  
    不法行為その他突発
     的な事故により 資産の
     損害
    につき支払を受け
     るもの
    損害賠償金


    所得補償保険受け取った
    保険金
     非課税
    支払った
    保険料
    必要経費にならない 且つ 所得控除の対象外



    ■ 必要経費に算入される 「損失の金額」 =
    資産損失とは?

     「損失の金額」
     <説例 (→)>
    資産そのものの価値が減少した部分の金額
    発生直前の簿価−(発生直後の時価+廃材価額)−(受取保険金・損害賠償金の金額)

    「損失の金額」 (=資産損失) になります


    (所法 51@C、所基通 51-2)



    ■ 修繕その他の <原状回復費用> を支出した場合は? ■

    資産の損壊により、修繕その他の原状回復のために支出した費用の額がある場合
    (所基通 51-3)
    原状回復
    費用の額

    のうち
    @ 価値の減少した部分に相当するまでの金額資本的支出
    A @の残りの金額必要経費に算入




    ◆ 身体や心身に受けた傷害 ・ 損害に対して受けるものは?


    保険金等の内容非  課  税
     
     身体の傷害に基因
     して支払をうけるもの
    保険金
    給付金
  • その損害に基因して勤務又は業務に
    従事する事ができなかったことによる
    給与又は収益の補償として受けるもの
    も非課税  (給与又は収益の補償)
    (所令30一)
  •  
     心身に加えられた損害
     につき支払を受けるもの
    慰謝料
    損害賠償金


    支払を受ける者と
    身体に傷害を受け
    た者が異なる場合
  • その支払を受ける者が 傷害を受けた者の配偶者・
    直系血族又は生計を一にする親族であるとき
    は、
    保険金 又は 給付金は非課税 (所基通 9-20)



  • 生計を一にする親族が受け取る 『入院給付金等』 は所得税・贈与税とも課税されません


    損害賠償金等を取得した場合の課税関係 (まとめ →)



    死亡した場合の死亡保険金は? ・・・ 課税対象になります




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    保険金等を貰った場合の課税関係をまとめました。大きく分けて、死亡保険金は課税対象となります。



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